経営・管理ビザは何が必要?2025 年 10 月改正後の要件を整理する
経営・管理は、日本で会社経営や事業運営を行う外国人向けの在留資格です。2025 年 10 月 16 日施行の改正で上陸許可の基準が大幅に引き上げられ、それ以前の情報のままでは計画が成り立たなくなっています。まず現行の要件から確認してください。
2025 年 10 月の改正で何が変わった?
資本金の水準だけでなく、常勤職員・日本語能力・経営経験・事業計画の確認方法まで、要件が広く見直されました。従来は「資本金 500 万円以上、または常勤職員 2 名以上」という選択制でしたが、改正後は資本金と雇用の両方を満たす必要があります。
2025 年 10 月 16 日施行の主な変更点
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 資本金等の額 | 500 万円以上 | 3,000 万円以上 |
| 常勤職員 | 資本金要件との選択(2 名以上) | 1 名以上(資本金要件と併せて必要) |
| 日本語能力 | 要件なし | 本人または常勤職員に B2 相当(N2 以上等) |
| 経営経験 | 要件なし | 3 年以上の経験または経営分野の修士等 |
| 事業計画 | 任意 | 中小企業診断士・公認会計士・税理士等による確認 |
| 事業所 | 比較的緩やか | 独立した事業所の確保 |
現行基準の要点
- 資本金等の額
- 3,000万円以上
- 常勤職員
- 1名以上
- 既存許可者の経過措置
- 3年間
改正前は 500 万円
資本金要件と併せて必要
2028 年 10 月 16 日まで
根拠となる法令
- 出入国管理及び難民認定法 別表第一の二の表「経営・管理」
- 日本で事業の経営を行い、または事業の管理に従事する活動に対して認められる在留資格として定められています。
- 上陸許可基準を定める省令(2025 年 10 月 16 日施行の改正)
- 資本金等の額、常勤職員の雇用、日本語能力、経営経験、事業所の確保などの基準が定められており、この改正で水準が大きく引き上げられました。
- 出入国管理及び難民認定法 第 7 条 第 1 項 第 2 号
- 上陸のための条件として、申請に係る活動が基準省令に適合することが求められています。
すでに許可を持っている場合はどうなる?
既存の在留資格保持者には 2028 年 10 月 16 日までの経過措置が設けられており、更新の際に段階的に新基準への適合が求められる扱いとされています。更新のタイミングで何をどこまで満たしておく必要があるかは個別性が高いため、早い段階で専門家に確認してください。
資本金はどう説明すればいい?
資本金は「独立した事業性を担保できる規模」であることが求められます。口座に置くだけでは不十分で、送金経路と資金源泉(Source of Funds)を書面で説明できる状態にしておくことが重要です。海外からの送金であれば、原資が何で、どの口座を経由して、いつ入金されたかを一連の書類でたどれるようにしておきます。
不動産投資は事業実体として認められる?
単なる保有では足りず、賃貸経営や物件の仕入れ・売却といった継続的な事業活動として設計する必要があります。投資家自身の関与度、収支計画、雇用計画などが総合的に審査されます。不動産賃貸業を主業とする場合でも、管理業務を行うための独立したオフィス確保が現実的な論点になります。
よくある漏れと対策
✕改正前の情報をもとに 500 万円で法人を設立し、申請段階で基準に届かないと判明した。
→設立前に現行の基準省令を確認し、資本金と雇用の両方を満たす計画を立てる。
✕資金源泉を説明する書類が揃わず、資本金の出どころを立証できなかった。
→原資・送金経路・入金日をたどれる書類一式を、送金の前から保存しておく。
✕バーチャルオフィスや自宅の一室で申請し、事業所要件を満たさないと判断された。
→独立した事業所を賃貸または所有し、実態が確認できる状態を整える。
✕事業計画を自作で提出し、専門家の確認を経ていなかった。
→中小企業診断士・公認会計士・税理士等の確認を受けた計画書を用意する。
申請準備チェックリスト
- 現行の基準省令にもとづく要件を確認した
- 資本金 3,000 万円以上を満たす資金計画を立てた
- 常勤職員 1 名以上の雇用計画を用意した
- 本人または常勤職員の日本語能力を証明できる状態にした
- 経営経験 3 年以上または該当する学位の証明を用意した
- 独立した事業所を確保した
- 専門家の確認を受けた事業計画書を用意した
- 資金源泉を裏づける書類一式を揃えた
よくある質問
- Q. 改正はいつから適用された?
- A. 2025 年 10 月 16 日施行です。同日以降の新規申請には、原則として新しい基準が適用されます。
- Q. すでに経営・管理ビザを持っている場合は?
- A. 2028 年 10 月 16 日までの経過措置が設けられており、更新時に段階的な適合が求められる扱いとされています。個別の状況は専門家にご確認ください。
- Q. 日本語能力の要件は誰が満たせばいい?
- A. 申請人本人または常勤職員のいずれかが B2 相当を満たす形が案内されています。詳細は申請時点の最新情報をご確認ください。
- Q. 不動産賃貸だけで許可は取れる?
- A. 保有のみでは事業実体として弱く、継続的な事業活動としての設計と、それを裏づける計画・体制が必要になります。
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