日本の永住許可は何年で取れる?年数要件と高度専門職の短縮ルート
執筆:SUMIMOTO 株式会社編集方針
永住許可を得ると在留期間の更新が不要になり、就労の制限もなくなります。住宅ローンの審査で選択肢が広がるなど、住まいの面でも影響は小さくありません。まず、何年住めば申請できるのかを整理します。
在留年数の目安
- 原則の在留年数
- 10年以上
- うち就労・居住資格での在留
- 5年以上
- 高度専門職からの短縮
- 1〜3年
引き続き日本に在留していること
10 年のうちに含まれる
ポイントの水準による
永住許可の基本要件は?
一般的な要件としては、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産または技能があること、そしてその者の永住が日本国の利益に合すると認められること、が挙げられます。日本人や永住者の配偶者等については短縮された取扱いがあり、実際には在留状況に応じた個別の判断になります。
根拠となる規定
- 出入国管理及び難民認定法 第 22 条
- 永住許可の要件として、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること、その者の永住が日本国の利益に合すると認められることが定められています。
- 永住許可に関するガイドライン(2026 年 2 月 24 日改訂)
- 在留年数の考え方や在留期間の取扱いなど、審査上の運用が示されています。法令そのものではなく、出入国在留管理庁が公表する指針です。
在留期間「5 年」の要件とは?
在留年数とは別に、申請時点で現に有する在留資格の在留期間そのものが問われます。2026 年 2 月 24 日改訂のガイドラインでは、この点について「5 年」を求める方向に運用が見直され、3 年を最長として扱う経過的な措置は 2027 年 3 月 31 日までとされています。年数要件を満たしていても、在留期間が 3 年のままだと申請時期を待つことになる場合があります。
高度専門職なら何年短縮できる?
高度専門職のポイント制を利用する場合、学歴・職歴・年収・研究実績などの合計点が一定の水準に達すると、永住許可申請に必要な在留年数が短縮される取扱いがあります。一般には 80 点以上で 1 年、70 点以上で 3 年が目安として案内されていますが、制度は改正されることがあるため、申請時点の最新の告示をご確認ください。
実務でつまずくのはどこ?
要件そのものよりも、書類の裏づけでつまずくことが多くあります。住民税・所得税が期限内に納付されているか、公的年金や公的医療保険の保険料に未納・遅延がないかは重視される点で、直近数年分の記録を求められることがあります。転職や長期の出国をはさんだ時期に、うっかり納付が遅れているケースは珍しくありません。あわせて身元保証人も必要になります。
よくある漏れと対策
✕転職の端境期に国民年金の納付が遅れており、記録に残っていた。
→申請前に年金記録を取り寄せ、未納・遅延の有無を自分で確認する。
✕住民税を普通徴収に切り替えた年度に納付が遅れていた。
→課税・納税証明書を直近数年分取得し、期限内納付を確認する。
✕年数要件は満たしていたが、在留期間が 3 年のままだった。
→在留期間の更新スケジュールを踏まえて申請時期を設計する。
✕身元保証人の依頼が直前になり、書類が揃わなかった。
→早い段階で身元保証人を依頼し、必要書類を共有しておく。
申請前チェックリスト
- 在留年数の要件を満たしているか確認した
- 現に有する在留資格の在留期間を確認した
- 住民税・所得税の課税証明書と納税証明書を取得した
- 公的年金の納付記録を確認した
- 公的医療保険の保険料納付状況を確認した
- 高度専門職のポイント計算を確認した(該当する場合)
- 身元保証人を確保し、必要書類を依頼した
- 直近の出入国記録を整理した
よくある質問
- Q. 10 年の在留に留学期間は含まれる?
- A. 在留年数の数え方には条件があり、就労資格または居住資格での在留が 5 年以上必要とされています。個別の経歴によって判断が分かれるため、専門家にご確認ください。
- Q. 納税の遅れが一度でもあると不許可になる?
- A. 一律に決まるものではありませんが、期限内納付は重視される点です。遅延がある場合は、その後の状況を含めて相談したうえで申請時期を検討してください。
- Q. 審査にはどれくらいかかる?
- A. 標準的な処理期間は公表されていますが、実際には個別の事情により幅があります。余裕をもったスケジュールをおすすめします。
- Q. 永住許可を得れば国籍も変わる?
- A. 永住許可は在留資格であり、国籍は変わりません。国籍の取得は帰化という別の手続きになります。
SUMIMOTO Hub のアプリでは、在留資格や世帯の状況に応じた住まいの選択肢を AI が整理し、購入・賃貸それぞれの検討材料を提示します。ビザ申請そのものの可否や書類作成については、行政書士・弁護士など有資格の専門家にご相談ください。制度は改正されることがあるため、申請時点の最新情報をあわせてご確認ください。
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参考資料・出典
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