ビザ・移住公開日

日本の不動産を買うだけで長期滞在ビザは取れる?経営・管理ビザの実務ポイント

海外から日本の不動産投資に関心を持つ方から多く寄せられる誤解のひとつが、「物件を買えばそのまま長期滞在のビザがもらえる」というものです。結論から言うと、不動産の購入・所有そのものは在留資格の取得要件にはなりません。長期で日本に滞在しながら不動産事業に関わりたい場合は、別途「経営・管理」など該当する在留資格の許可基準を満たす必要があります。

本記事では、不動産投資と在留資格の関係を整理したうえで、経営・管理ビザの実務上のポイント、購入だけで済ませられるケースとの違いを解説します。

不動産を買うだけでは在留資格にならない?

在留資格は、日本国内でどのような活動を行うかという「在留資格該当性」に基づいて決まります。不動産の購入・登記は、資産の取得という法律行為であり、それ自体は在留資格が定める「活動」には当たらないとされています。つまり短期滞在(観光目的の入国など)のままでも、物件の購入・登記自体は一般に可能とされています。

ただし、購入できることと、長期間日本に滞在してその不動産に関わる事業を運営できることは別の話です。海外に居住したまま資産として物件を保有し、管理会社に運用を任せるという選択肢もあれば、自ら日本に滞在して事業として経営に関わりたいという選択肢もあり、後者の場合に検討されるのが経営・管理ビザです。

「経営・管理ビザ」とはどんな在留資格?

経営・管理は、日本国内で事業の経営または管理に従事する外国人向けの在留資格です。不動産投資の文脈では、賃貸物件を「事業」として運営し、自らその経営に従事する場合に検討の対象になります。単に物件を所有して賃料収入を得るだけの資産運用と、事業として継続的に経営に従事することの間には、実務上一定の線引きがあるとされています。

不動産賃貸業で経営・管理ビザを取るための実務要件は?

実務上よく挙げられる基準として、事業の拠点となる独立した事務所を確保していること、事業の継続性・安定性を示す事業計画があること、そして常勤職員を雇用するか一定額以上の出資を行っていることなどがあります。出資額については実務上500万円以上が目安として挙げられることが多いとされていますが、審査運用や個別事情により異なるため、最新の基準は専門家に確認するのが安全です。

自宅の一室を事務所として届け出るだけでは実体が乏しいと判断されることがあるため、独立した事務所スペースの契約書や写真など、事業の実体を示す資料をあわせて準備しておくと安心です。

更新時に見られるポイントと「ペーパーカンパニー」のリスクは?

経営・管理ビザは初回許可の在留期間が短く設定されることが多く、更新のたびに事業の実態が改めて審査されます。帳簿の整備状況、確定申告の内容、事務所の稼働実態、常勤職員の有無などが確認され、実態を伴わない、いわゆる「ペーパーカンパニー」と判断されると更新が認められない場合があります。

ビザを持たずに不動産だけ購入することはできる?

先述のとおり、購入自体は在留資格の種類を問わず一般に可能とされています。海外在住のまま資産として物件を保有し、管理会社に賃貸運用を委託するケースは珍しくありません。自ら日本に長期滞在して事業経営に従事したい場合にのみ、経営・管理ビザなど該当する在留資格の要件を別途検討する必要がある、という整理になります。

経営・管理ビザで実務上よく挙げられる目安

出資額の目安
500万円

実務上の一般的な目安。個別の審査運用により異なる

初回許可の在留期間の目安
1

更新時に事業実態が改めて審査される

常勤職員を雇用する場合の目安
2名以上

出資額要件との選択適用とされることが多い

根拠となる法令

出入国管理及び難民認定法 別表第一 二の表「経営・管理」
日本国内で事業の経営または管理に従事する活動を行う外国人に付与され得る在留資格であることを定めています。
出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第一の三
経営・管理の在留資格の基準として、事業を営むための事業所が本邦に存在すること、事業規模として常勤職員2名以上の雇用または資本金・出資の総額が一定額以上であることなどが挙げられているとされています。
出入国管理及び難民認定法 第20条
在留期間の更新は、法務大臣が在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに許可されるとされ、更新時にも許可基準に沿った実態が確認されます。

e-Gov 法令検索

不動産と在留資格の関係(整理の一例)

ケース物件の購入・登記長期滞在の可否必要になりうる在留資格
海外居住のまま資産として保有一般に可能長期滞在は前提としない特になし(管理会社に運用委託)
短期滞在中に購入一般に可能短期滞在の範囲内特になし(購入自体は活動要件外)
自ら経営し長期滞在したい可能経営・管理ビザ取得が前提経営・管理
就労ビザ保有者が資産として購入一般に可能既存の在留資格の範囲内既存の在留資格(資格外活動に注意)

よくある漏れと対策

  • 仲介会社から「物件を買えばビザが取れる」と案内され、経営・管理ビザの許可基準を確認しないまま契約した。

    契約前に、想定する事業計画が経営・管理ビザの許可基準を満たすか、行政書士など専門家に確認する。

  • 出資額の目安である500万円だけ用意すれば十分と考え、独立した事務所の確保を後回しにしていた。

    出資額だけでなく、独立した事務所として使用できるスペースの契約書・写真などの証跡もあわせて準備する。

  • 初回許可を得た後、帳簿の整備や確定申告を怠り、更新時に事業実態を証明する資料が揃わなかった。

    毎期の確定申告・帳簿整備を徹底し、更新申請時にすぐ提出できる状態にしておく。

  • 既存の在留資格(家族滞在など)のまま不動産賃貸業を大きく展開し、資格外活動に該当するリスクに気づかなかった。

    現在の在留資格の範囲でどこまでの不動産運用が認められるか、事前に専門家に確認する。

検討前チェックリスト

  • 想定する不動産の活用が「資産運用」と「事業経営」のどちらに当たるかを整理した
  • 出資額(実務上の目安500万円以上)を用意できるか確認した
  • 独立した事務所として使用できるスペース・契約を確保した
  • 事業計画書を作成し、収支の見通しを整理した
  • 初回許可後の帳簿・確定申告の体制を整えた
  • 更新時に必要となる書類(決算書・納税証明等)を把握した
  • 行政書士など入管手続きの専門家に事前相談した

よくある質問

Q. 日本の不動産を買うだけで長期滞在ビザはもらえますか?
A. いいえ。購入自体は在留資格の取得要件ではなく、長期滞在して事業に関わりたい場合は経営・管理ビザなど別の在留資格の許可基準を満たす必要があります。
Q. 短期滞在(観光目的)のままでも不動産は買えますか?
A. 購入・登記自体は一般に可能とされていますが、滞在期間や活動内容には制限があるため、長期の現地対応が必要な場合は別途在留資格を検討する必要があります。
Q. 経営・管理ビザの出資額は必ず500万円必要ですか?
A. 実務上の目安として挙げられることが多い数字ですが、審査運用や個別事情により異なるため、最新の基準は専門家に確認することをおすすめします。
Q. 賃貸経営(アパート経営)でも経営・管理ビザは取れますか?
A. 事業としての実体(事務所・規模・継続性など)が認められれば検討対象になり得ますが、単なる資産運用とみなされると許可されない場合があります。

SUMIMOTO Hub のアプリでは、AIが想定する不動産活用が「資産運用」と「事業経営」のどちらに近いかを整理し、経営・管理ビザに関する一般的な要件を多言語で案内します。実際の許可基準や個別の事業計画については、行政書士など有資格の専門家に確認することをおすすめします。

不動産投資と在留資格について相談したい方へ

SUMIMOTO Hub のサービス資料をお送りします。経営・管理ビザの要件から不動産活用の選び方まで、多言語でご案内します。

資料を請求する

無料・1分で完了

コラム一覧へ