卒業後も日本で働き続けられる?留学ビザから就労ビザへの切替え要件
「日本での留学を終えたら、そのまま働き続けられますか」という質問は、卒業を控えた留学生からとても多く寄せられます。結論から言うと、留学ビザ(在留資格「留学」)のままでは、原則としてアルバイトの範囲を超えた就労はできません。就職先が決まったら、在留資格変更許可申請という手続きを経て、就労系の在留資格に切り替える必要があります。
本記事では、代表的な切替え先である「技術・人文知識・国際業務」ビザを中心に、審査で見られるポイント、必要な準備、内定から入社までのスケジュールの組み方を整理します。
留学ビザのまま就職先で働き始めてよい?
在留資格「留学」に定められた活動は教育を受けることであり、報酬を受ける就労は原則として認められていません(資格外活動許可の範囲内のアルバイトを除く)。内定をもらっても、入社日に留学ビザのままで出社してよいわけではなく、就労が認められる在留資格への変更許可を得ることが前提になります。
変更許可が下りる前に在留期限が到来してしまう場合でも、期限満了前に申請していれば、結果が出るまでの一定期間は引き続き在留できる扱いがあるとされていますが、これはあくまで例外的な救済であり、余裕を持ったスケジュールで進めるのが基本です。
在留資格変更許可申請では何を審査される?
就職先での業務内容が、大学・専門学校で専攻した科目と実質的に関連しているかどうかが、審査の柱の一つとされています。たとえば経営学専攻の学生が営業・企画職に就く場合や、情報工学専攻の学生がシステムエンジニアとして採用される場合は、関連性を説明しやすいとされます。専攻と業務内容の距離が離れているほど、業務内容を裏付ける説明資料を丁寧に用意する必要があります。
あわせて、雇用先の事業の安定性・継続性、報酬額が同種の業務に従事する日本人と同等以上であるかといった点も確認されるとされています。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの学歴要件とは?
代表的な就労系ビザである「技術・人文知識・国際業務」は、大学(学部以上)を卒業した者、またはこれと同等以上の教育を受けた者を対象とすることが一般的とされ、専門学校卒業者の場合は「専門士」または「高度専門士」の称号が要件になるとされています。学歴要件を満たさない場合でも、従事しようとする業務について一定年数の実務経験があれば対象になり得るとされていますが、必要な実務経験年数の目安は業務区分によって異なるとされています。
内定から入社まで、いつ何を準備する?
内定が出たら、まず雇用契約書または内定通知書、会社側の登記事項証明書・決算資料などの提出書類を、勤務先の人事担当者と分担して準備します。並行して、卒業(見込み)証明書・成績証明書・専攻内容を説明する資料をそろえます。入社日から逆算し、標準処理期間の目安に余裕を持たせた時期に申請するのが実務上の基本です。
卒業要件を満たす見通しが立っていない(留年・単位不足の可能性がある)状態で就職活動を進めている場合は、卒業の見通しが固まった時点で速やかに準備を始めることが望まれます。
実務上よく参照される目安
- 学歴要件の基本ライン
- 大学卒以上
- 変更許可申請の標準処理期間の目安
- 1〜3ヶ月
- 付与される在留期間の区分
- 5・3・1年/3か月
- 在留期限後も申請中は在留できる特例期間の目安
- 2ヶ月
専門学校卒は「専門士」以上が目安
個別審査により前後する
決定は個別審査による
期限満了前の申請が前提
根拠となる法令
- 出入国管理及び難民認定法 第20条
- 在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務大臣の許可を受けなければならないとされています。
- 出入国管理及び難民認定法 別表第一の二「技術・人文知識・国際業務」の項
- 自然科学・人文科学の知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動を対象とする在留資格として位置づけられています。
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の2
- 就労が認められる在留資格に該当する活動を行っていることを証明する「就労資格証明書」の交付を、法務大臣に対して求めることができるとされています。
留学ビザと就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の違い
| 項目 | 留学 | 技術・人文知識・国際業務 |
|---|---|---|
| 主な活動内容 | 教育機関で教育を受ける | 専攻に関連する技術・知識等を要する業務 |
| 就労の可否 | 原則不可(資格外活動許可の範囲内のみ) | 認められた業務の範囲内で就労可 |
| 在留期間の目安区分 | 卒業までの就学期間に応じて設定 | 5年・3年・1年・3か月のいずれか |
| 変更の要否 | ― | 学歴・専攻と業務内容の関連性等の審査を経て変更許可が必要 |
よくある漏れと対策
✕内定後も「まだ在学中だから」と申請を後回しにし、卒業直前になって書類が間に合わなくなった。
→内定が出た時点で、勤務先の人事担当者と必要書類の分担・スケジュールを確認しておく。
✕専攻科目と業務内容の関連性を説明する資料を用意せず、業務内容の説明が不十分なまま申請した。
→成績証明書や授業内容の概要など、専攻と業務の関連性を裏付ける資料をそろえておく。
✕在留期限ギリギリに申請し、追加書類の提出を求められて対応が間に合わなかった。
→標準処理期間の目安に余裕を持たせ、早めに申請する。
✕許可が下りる前に、留学ビザのまま就労を開始してしまった。
→許可(在留カードの記載変更)を確認してから勤務を開始する。
在留資格変更許可申請の準備チェックリスト
- 内定通知書または雇用契約書の内容を確認した
- 卒業(見込み)証明書・成績証明書を取得した
- 専攻内容と業務内容の関連性を説明する資料を準備した
- 勤務先から必要な提出書類(登記事項証明書・決算資料等)を受け取った
- 在留期限から逆算して、余裕のある申請時期を確認した
- 申請書類一式を地方出入国在留管理局に提出した
- 許可後、在留カードの記載内容を確認した
よくある質問
- Q. 留年してしまった場合、就職活動や内定に影響しますか?
- A. 卒業要件を満たしていない状態では、就労ビザへの変更許可申請自体が難しいとされています。卒業の見通しが立った時点で速やかに準備を進めることが望まれます。
- Q. 専攻と全く違う業種に就職する場合は諦めるべきですか?
- A. 直ちに不可能というわけではありませんが、業務内容と専攻・実務経験との関連性をより具体的に説明する資料の準備が重要になるとされています。
- Q. アルバイト先でそのまま社員として働く場合も同じ手続きが必要ですか?
- A. 業務内容が就労系の在留資格に該当する内容へ変わる場合は、雇用形態にかかわらず在留資格の変更許可申請が必要とされています。
- Q. 変更許可が下りる前に卒業して在留期限が切れたらどうなりますか?
- A. 期限満了前に変更許可申請をしていれば、結果が出るまでの一定期間は在留できる扱いがあるとされていますが、個別の状況によるため、早めに専門家や出入国在留管理局に確認することが望まれます。
SUMIMOTO Hub のアプリでは、24時間対応のAIアドバイザーが在留資格変更許可申請の必要書類や進め方を多言語で解説します。実際の申請書類の作成や許可の見込みについては、行政書士など出入国在留管理業務を扱う有資格の専門家に確認することをおすすめします。
卒業後の就労ビザ切替えについて相談したい方へ
SUMIMOTO Hub のサービス資料をお送りします。専門家への相談導線もご案内します。
無料・1分で完了