物件価格の他にいくら要る?日本の住宅購入でかかる諸費用の内訳
日本で住宅を購入するとき、必要な資金は物件価格だけではありません。海外からの購入では、これに書類の翻訳・公証や海外送金の費用が加わるため、資金計画には余裕を持たせておくと安心です。
諸費用の目安
- 中古物件の諸費用
- 6〜9%
- 新築物件の諸費用
- 3〜6%
- 仲介手数料の上限
- 3%+6 万円
物件価格に対する目安
物件価格に対する目安
売買代金 400 万円超の部分。別途消費税
仲介手数料はいくらまで?
仲介会社を介する場合の手数料は、宅地建物取引業法にもとづき上限が定められています。売買代金 400 万円を超える部分については「物件価格 × 3% + 6 万円 + 消費税」が上限の目安です。売主から直接購入する新築物件などでは、仲介手数料が発生しないこともあります。
税金はいつ、いくつ発生する?
税金は一度ではなく、契約時・決済時・取得後の 3 つのタイミングで発生します。特に不動産取得税は決済からしばらく経ってから請求が来るため、決済で資金を使い切らないことが実務上のコツです。
諸費用の内訳と発生時期
| 費目 | 発生時期 | 目安 |
|---|---|---|
| 印紙税 | 契約時 | 契約金額による |
| 仲介手数料 | 契約時・決済時 | 3% + 6 万円 + 消費税(400 万円超の部分) |
| 登録免許税 | 決済時 | 所有権移転・抵当権設定。軽減措置あり |
| 司法書士報酬 | 決済時 | 数万円〜十数万円 |
| 火災保険・地震保険 | 決済時 | 契約内容と期間による |
| 日割り精算 | 決済時 | 管理費・修繕積立金・固定資産税など |
| ローン事務手数料・保証料 | 決済時 | 借入額と商品による |
| 不動産取得税 | 取得から数ヶ月後 | 軽減措置あり |
根拠となる法令
- 宅地建物取引業法 第 46 条
- 宅地建物取引業者が受け取ることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定める額を超えてはならないとされています。仲介手数料の上限の根拠です。
- 地方税法 第 73 条の 2
- 不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産所在の道府県が取得者に課するものとされています。
- 登録免許税法 第 9 条・別表第一
- 登記の種類ごとに課税標準と税率が定められています。住宅用家屋については軽減措置が設けられることがあります。
海外から買う場合の追加費用は?
登記手続きを依頼する司法書士報酬、火災保険・地震保険の保険料、管理費や修繕積立金・固定資産税の日割り精算、ローンを利用する場合の事務手数料や保証料に加えて、委任状や署名証明の公証・翻訳の費用がかかります。決済資金の海外送金手数料と、着金までの日数も見込んでおく必要があります。
よくある漏れと対策
✕物件価格だけで資金計画を立て、諸費用の分が不足した。
→中古なら 6〜9%、新築なら 3〜6% を諸費用として最初から見込む。
✕決済で手元資金を使い切り、数ヶ月後の不動産取得税を払えなかった。
→取得税の見込み額を決済後も手元に残しておく。
✕海外送金の着金が決済日に間に合わなかった。
→送金元銀行の所要日数と上限を確認し、余裕をもって送金する。
✕翻訳・公証の費用を見込まず、想定より総額が膨らんだ。
→必要書類を洗い出し、翻訳・公証・郵送の費用も資金計画に含める。
資金計画チェックリスト
- 諸費用を含めた総額で予算を確認した
- 仲介手数料の有無と金額を確認した
- 登録免許税の軽減措置の適用可否を確認した
- 不動産取得税の見込み額を確認し、手元資金を残した
- 司法書士報酬の見積りを取得した
- 火災保険・地震保険の保険料を確認した
- 日割り精算の対象と概算を確認した
- 海外送金の手数料・所要日数・上限を確認した
よくある質問
- Q. 諸費用はローンに含められる?
- A. 諸費用分を含めて借り入れられる商品もありますが、条件は金融機関によって異なります。事前に確認してください。
- Q. 仲介手数料は値引きできる?
- A. 法令で定められているのは上限であり、下限はありません。物件や会社によっては相談の余地があります。
- Q. 不動産取得税の通知はいつ届く?
- A. 取得から数ヶ月後に届くのが一般的です。時期は自治体によって差があります。
- Q. 軽減措置はいつまで使える?
- A. 軽減措置には適用期限が設けられていることがあります。適用の可否と期限は、契約時点の最新情報をご確認ください。
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