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新築と中古どちらを選ぶ?日本の住宅購入で耐震・修繕を見極めるポイント

「新築のほうが安心だが高い」「中古は安いが何が起きるか分からない」——海外から日本の住宅購入を検討する読者の多くが、新築と中古の選択でこの二択に悩みます。しかし価格差だけを見て判断すると、耐震性や将来の修繕費用といった、住んでから効いてくる論点を見落としがちです。

本記事では、新築・中古を問わず日本の住宅購入で確認しておきたい「耐震基準」「契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)」「修繕積立金」の3つの視点を整理します。

新築と中古、価格差の裏にあるものは?

一般に中古物件は同条件の新築より価格が抑えられる傾向がありますが、その差は単なる「古さ」だけを反映したものではありません。新築には建築時の最新設備や保証(引渡し後10年間の構造耐力上主要な部分等に関する責任)が価格に織り込まれている一方、中古は前所有者の管理状態・修繕履歴によって実質的な価値が大きく変わります。

つまり「中古のほうが割安」という単純な比較ではなく、新築の保証内容と中古の管理履歴を、それぞれ個別に確認したうえで比較する必要があります。

耐震基準はいつの物件から変わった?

日本の耐震基準は1981年6月1日の建築基準法改正で大きく見直され、これ以降に建築確認を受けた建物は一般に「新耐震基準」と呼ばれます。木造住宅についてはさらに2000年の建築基準法施行令改正で基礎や接合部の仕様が具体化されており、中古物件を検討する際は建築確認を受けた時期の目安として押さえておくとよいでしょう。

ただし「新耐震基準だから安全、旧耐震基準だから危険」と単純に線引きできるものではなく、個別の物件ごとに耐震診断や改修履歴を確認することが実務上は重要です。

耐震性・品質にかかわる法令

建築基準法(1981年6月1日施行の改正)
この改正以降に建築確認を受けた建物は、一般に「新耐震基準」に基づくとされています。木造住宅は2000年の同法施行令改正でさらに基準が具体化されました。
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第94条・第95条
新築住宅の請負人・売主は、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分について、引渡しから10年間の責任を負うことが原則とされています。

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中古物件の「契約不適合責任」はどこまで及ぶ?

中古物件では、引渡し後に契約内容と異なる不具合(雨漏り・シロアリ被害など)が見つかった場合の責任の範囲を、契約前に確認しておくことが欠かせません。民法上は買主に追完請求や代金減額請求などの権利が認められていますが、個人間売買や宅建業者が売主でないケースでは、契約書の特約でこの責任期間が短く設定されていることがあります。

宅建業者が売主となる取引では、引渡しから2年以上とする特約以外は原則として買主に不利な特約は無効とされており、一定の保護が図られています。とはいえ、責任の対象範囲(構造部分のみか、設備も含むか)は契約書ごとに異なるため、条文の理解に加えて契約書本文の確認が必要です。

契約不適合責任にかかわる法令

民法 第562条
引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合、買主は履行の追完(修補等)を請求できるとされています。
民法 第563条
追完が行われない場合等には、買主は代金の減額を請求できるとされています。
宅地建物取引業法 第40条
宅建業者が自ら売主となる場合、引渡しから2年以上とする特約を除き、民法の規定より買主に不利な特約は原則として無効とされています。

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修繕積立金は「今の金額」だけで判断していい?

マンション購入では毎月の修繕積立金の「現在の金額」だけでなく、将来の値上げ計画まで確認することが重要です。多くのマンションでは、新築・築浅時の負担を抑えるために当初の積立金額を低く設定し、段階的に引き上げる「段階増額積立方式」が採用されています。パンフレットの金額だけを見ると誤解しやすいため、長期修繕計画書での将来の増額スケジュールまで確認しましょう。

確認しておきたい目安

新耐震基準の目安
1981年6月〜

この日以降の建築確認分が対象とされる

新築住宅の構造部分の責任期間
10年間

品確法上の目安

中古住宅(宅建業者売主)の責任期間下限
2年以上

宅建業法上の目安

大規模修繕の周期目安
12年前後

計画によって差がある

新築・中古を検討するときの確認ポイント比較

確認項目新築中古
価格の傾向設備・保証込みで割高になりやすい同条件なら割安になりやすいが個体差が大きい
耐震性の確認方法建築確認・設計図書で確認しやすい建築確認時期・耐震診断の有無を確認
瑕疵・不具合への責任品確法により10年間が原則契約書の特約次第で差が出やすい
修繕積立金当初は低め、段階増額に注意長期修繕計画書と積立残高を確認

よくある漏れと対策

  • 中古物件の価格の安さだけを見て、耐震基準や耐震診断の有無を確認しなかった。

    建築確認を受けた時期を確認し、必要に応じて耐震診断報告書の有無を仲介業者に確認する。

  • 契約不適合責任の対象範囲を確認せず、引渡し後の不具合がすべて保証されると思い込んでいた。

    契約書の特約条項を事前に確認し、対象範囲と責任期間を書面で把握する。

  • パンフレットに載っている「現在の修繕積立金」だけを見て資金計画を立てた。

    長期修繕計画書を取り寄せ、将来の増額スケジュールと積立金残高を確認する。

  • 個人間売買(宅建業者が売主でない)の中古取引で、宅建業法第40条の保護が適用されないことに気づかなかった。

    売主が個人か宅建業者かを確認し、個人間売買の場合は契約不適合責任の期間・範囲をより慎重に交渉する。

新築・中古を比較するときの確認リスト

  • 物件の建築確認を受けた時期を確認した
  • 中古の場合、耐震診断報告書の有無を確認した
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)の対象範囲と期間を契約書で確認した
  • 売主が個人か宅建業者かを確認した
  • 長期修繕計画書を取り寄せ、将来の修繕積立金の増額スケジュールを確認した
  • 現在の修繕積立金残高を確認した
  • 重要事項説明書の内容を通訳・翻訳込みで理解する準備をした

よくある質問

Q. 新耐震基準の物件を選べば安全と考えていいですか?
A. 新耐震基準は一つの目安ですが、それだけで安全性を断定できるものではありません。個別の物件の耐震診断や改修履歴もあわせて確認することをおすすめします。
Q. 中古物件でも不具合が見つかったら必ず保証してもらえますか?
A. 契約書の特約内容によって異なります。宅建業者が売主の場合は引渡しから2年以上とする一定の保護がありますが、個人間売買では特約により責任期間が短く設定されていることがあるため、契約前の確認が必要です。
Q. 修繕積立金は今の金額を見ておけば十分ですか?
A. 十分ではありません。段階増額積立方式を採用しているマンションでは将来的に月額が上がる計画になっていることが多いため、長期修繕計画書での確認をおすすめします。
Q. 海外在住のまま新築・中古どちらも同じように購入できますか?
A. 国籍や居住地による一般的な制限はありませんが、重要事項説明の理解や資金の送金方法、登記手続きの代理人手配などの準備は新築・中古を問わず必要になります。

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新築・中古どちらにすべきか個別に相談したい方へ

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