退去時に敷金は戻る?日本の賃貸における原状回復の考え方
日本の賃貸で退去時にもっとも相談が多いのが、原状回復と敷金の精算です。どこまでが貸主の負担で、どこからが借主の負担なのか。この線引きを先に知っておくだけで、立会いの場での迷いはかなり減ります。
通常損耗と借主負担はどこで分かれる?
実務では国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が広く参照されています。通常の使用による損耗や経年変化は原則として貸主の負担、借主の故意・過失や手入れを怠ったことによる損傷は借主の負担、という整理が基本になります。
退去時の負担区分(一般的な扱い)
| 室内の状態 | 一般的な負担 | 補足 |
|---|---|---|
| 家具の設置による床のへこみ | 貸主 | 通常損耗として扱われるのが一般的 |
| 日照によるクロス・畳の変色 | 貸主 | 経年変化に含まれる |
| テレビ・冷蔵庫の裏の電気やけ | 貸主 | 通常の生活で生じる範囲 |
| タバコのヤニ・臭い | 借主 | クリーニングや張替えを求められやすい |
| ペットによる傷・汚れ | 借主 | ペット可物件でも損傷は別に判断される |
| 結露を放置して広がったカビ | 借主 | 手入れを怠ったと判断されやすい |
| 水漏れを知りながら放置した被害 | 借主 | 貸主への通知義務を果たしたかが問われる |
根拠となる法令
- 民法 第 621 条
- 賃借人は賃借物の損傷を原状に復する義務を負いますが、通常の使用によって生じた損耗と経年変化は、その対象から除かれると定められています。
- 民法 第 622 条の 2 第 1 項
- 賃貸借が終了し物件が返還されたとき、貸主は受け取った敷金から未払賃料などの債務額を控除した残額を返還しなければならないとされています。
- 消費者契約法 第 10 条
- 消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効とされます。負担が過大な原状回復特約が争われる際の根拠になることがあります。
入居時に記録しておくものは?
差が出るのは入居時の記録です。入居直後に室内の傷や汚れを日付の分かる写真で残し、可能であればチェックリストとして管理会社と共有しておくと、退去の立会いで前の入居者に由来する損傷を切り分けやすくなります。この一手間が、精算時に示せる材料になります。
解約予告と立会いはどう進む?
解約予告は契約書で 1〜2 ヶ月前と定められていることが一般的です。立会いでは、精算書の金額と内訳、そして敷金の返還時期と振込先を確認します。
目安として押さえておきたい数字
- 解約予告期間
- 1〜2ヶ月
- クロスの償却年数
- 6年
- 敷金の相場
- 1〜2ヶ月分
契約書の定めによる
ガイドライン上の目安
東京の一般的な水準
退去と帰国が重なるときは?
敷金の返還は退去から 1 ヶ月前後かかることが多く、帰国後に振り込まれるケースも珍しくありません。帰国後も使える受取口座と連絡先を、退去前に管理会社へ伝えておくと安全です。日本の口座を解約する予定がある場合は、返還が済むまで残しておくか、代理での受取が可能か確認しておきます。
よくある漏れと対策
✕入居時の状態を記録せず、前の入居者に由来する損傷まで請求された。
→入居直後に日付が分かる写真を撮り、管理会社にも共有して記録を残す。
✕解約予告の期限を過ぎてから連絡し、翌月分の賃料も請求された。
→契約書の予告期間を退去希望日から逆算し、所定の方法で通知する。
✕内容に納得しないまま精算書に署名し、後から争いにくくなった。
→その場で署名せず持ち帰り、内訳を確認してから回答する。
✕帰国後に日本の口座を解約してしまい、敷金を受け取れなくなった。
→返還が完了するまで口座を維持するか、受取方法を事前に決めておく。
退去前チェックリスト
- 契約書で解約予告期間と敷金の返還条件を確認した
- 入居時に撮影した写真とチェックリストを手元に用意した
- 解約の意思を契約書所定の方法で通知した
- 立会いの日程を調整し、同席できるようにした
- 精算書の金額と内訳について説明を受けた
- 敷金の返還時期と振込先口座を確認した
- 帰国予定がある場合、返還完了までの受取方法を決めた
よくある質問
- Q. 敷金はいつ返ってくる?
- A. 契約書に定めた期日に返還されるのが一般的で、退去から 1 ヶ月前後かかることが多いようです。期日の定めは契約書でご確認ください。
- Q. ハウスクリーニング代は必ず借主負担になる?
- A. 契約にクリーニング特約があるかどうかで扱いが変わります。特約があっても、金額や範囲が不相当に重い場合は争点になり得ます。
- Q. 立会いに同席できない場合は?
- A. 代理人を立てる、事前に室内の状態を撮影して共有するなどの方法があります。管理会社に早めにご相談ください。
- Q. 精算額に納得できないときの相談先は?
- A. お住まいの自治体の消費生活センターのほか、弁護士など有資格の専門家に相談する方法があります。
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