日本の不動産を売ると税金はいくら?譲渡所得と非居住者の源泉徴収
日本の不動産を売却して利益が出ると、譲渡所得として課税されます。給与や事業の所得とは分けて計算する分離課税で、所有期間によって税率が大きく変わります。海外在住のまま売る場合は、これに買主による源泉徴収が加わります。
売却益にはどんな税金がかかる?
課税されるのは売却価格そのものではなく、そこから取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡所得です。取得費には購入代金のほか仲介手数料や登録免許税などが含まれますが、建物については保有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額になります。
税率の目安
- 長期譲渡所得の税率
- 20.315%
- 短期譲渡所得の税率
- 39.63%
- 非居住者からの購入時の源泉徴収
- 10.21%
所有 5 年超。所得税・復興特別所得税・住民税の合計
所有 5 年以下
一定の場合は不要
所有期間で税率はどう変わる?
所有期間 5 年を境に、税率はほぼ倍近く変わります。短期で売ると税負担が重くなるため、売却時期の設計がそのまま手取りに響きます。
所有期間別の税率
| 区分 | 所有期間 | 所得税(復興特別所得税込み) | 住民税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 5 年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
| 短期譲渡所得 | 5 年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
根拠となる法令
- 所得税法 第 33 条
- 資産の譲渡による所得は譲渡所得とされ、取得費と譲渡に要した費用を控除して計算するものと定められています。
- 租税特別措置法 第 31 条・第 32 条
- 土地建物等の譲渡所得は他の所得と分離して課税され、所有期間が 5 年を超えるかどうかで長期・短期に区分されます。
- 所得税法 第 212 条 第 1 項
- 非居住者に対して国内源泉所得の支払をする者は、所得税を源泉徴収して国に納付する義務を負うとされています。
- 租税特別措置法 第 35 条
- 居住用財産を譲渡した場合、一定の要件のもとで譲渡所得から最高 3,000 万円を控除できる特例が定められています。
非居住者が売るとき買主は何を差し引く?
非居住者が日本の不動産を売却する場合、買主は売買代金から原則として 10.21% を源泉徴収し、税務署に納付します。ただし譲渡対価が 1 億円以下で、かつ買主が個人として自己またはその親族の居住用に取得する場合は、源泉徴収が不要とされています。差し引かれた税額は、その後の確定申告で最終的な税額と精算されます。なお非居住者は、賦課期日に国内に住所がないため、住民税の課税対象外となるのが一般的です。
取得費が分からないときはどうなる?
古い物件や相続で取得した物件では、購入時の契約書が見つからないことがあります。この場合、譲渡収入金額の 5% を概算取得費として扱う方法があります。ただし実際の取得費がこれを上回るケースが多く、その差額はそのまま課税所得の増加になります。契約書・領収書・振込記録などは、売却が終わるまで保管しておいてください。
3,000 万円の特別控除は使える?
自分が住んでいた家を売る場合には、譲渡所得から最高 3,000 万円を控除できる特例があります。住まなくなってから売るときは、住まなくなった日から 3 年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに売却する必要があるなど、期限や要件が細かく定められています。海外転出後の売却で適用できるかは個別性が高いため、売却前に税理士へご確認ください。
よくある漏れと対策
✕所有期間を取得日から丸 5 年で数え、短期譲渡の税率で課税された。
→譲渡する年の 1 月 1 日時点で 5 年超になるかを確認してから、売却時期を決める。
✕購入時の契約書を処分しており、概算取得費 5% で計算せざるを得なかった。
→契約書・領収書・仲介手数料の記録を、売却が完了するまで保管する。
✕源泉徴収の対象と知らず、入金額が想定より少なく資金計画が狂った。
→契約前に源泉徴収の要否と税額を確認し、手取り額で資金計画を立てる。
✕納税管理人を選任しないまま出国し、確定申告の手続きが滞った。
→出国前に納税管理人を選任し、税務署へ届け出る。
売却前チェックリスト
- 購入時の契約書と諸費用の領収書を揃えた
- 建物の減価償却費相当額を確認した
- 譲渡する年の 1 月 1 日時点の所有期間を確認した
- 源泉徴収の要否と税率を買主・仲介会社と確認した
- 手取り額ベースで資金計画を立てた
- 3,000 万円特別控除の適用可否を確認した
- 納税管理人を選任し、届け出た
- 確定申告を依頼する税理士を決めた
よくある質問
- Q. 売却して損が出た場合も申告は必要?
- A. 譲渡損失が出た場合でも、源泉徴収された税額の還付を受けるには確定申告が必要になることがあります。取扱いは状況によるため税理士にご確認ください。
- Q. 源泉徴収された 10.21% は戻ってくる?
- A. 確定申告により最終的な税額と精算されます。最終的な税額が源泉徴収額を下回れば、差額は還付されます。
- Q. 相続した物件を売る場合の取得費は?
- A. 被相続人の取得費と取得時期を引き継ぐのが原則です。取得を証明する資料が残っているかを早めにご確認ください。
- Q. 母国でも課税される?
- A. 居住国の制度と租税条約の内容によります。二重課税の調整については、両国の税務に詳しい専門家にご相談ください。
SUMIMOTO Hub のアプリでは、AI がエリアの成約データから売却時の想定価格帯を示し、保有中の収支とあわせて売却時期の検討材料を提示します。実際の税額の計算と申告は、日本の税理士と税務署に必ずご確認ください。税制は改正されることがあるため、判断の際は最新の情報をあわせてご確認ください。
日本の不動産の売却をお考えですか
SUMIMOTO Hub のサービス資料をお送りします。査定から売却手続きまで、多言語でご案内します。
無料・1 分で完了