海外に住んでいても家賃収入に課税される?非居住者オーナーの申告
日本に投資用の物件を持ったまま、海外へ転居・帰国する人は少なくありません。「日本に住んでいなくても、家賃収入は日本で課税されるの?」という疑問に答える記事です。
結論から言うと、国内にある不動産の賃貸収入は、オーナーが非居住者になっても日本で課税されるのが一般的です。ただし、源泉徴収の要否や申告方法は、借主の属性などによって変わります。
非居住者になると日本の課税はどう変わる?
日本の所得税では、国内に住所や1年以上の居所がない人を非居住者と呼び、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)だけが課税対象になるとされています。国内にある不動産の賃貸料は、その代表例です。
一方、海外で得た給与などは、原則として日本では課税されません。住民税は、1月1日時点で日本に住所がない場合、原則として課されないのが一般的です。
家賃から源泉徴収されるのはどんなとき?
非居住者に不動産の賃貸料を支払う側には、原則として20.42%(所得税20%+復興特別所得税)の源泉徴収義務があります。ただし、個人が自分や親族の居住用として借りる場合は、源泉徴収が不要とされています。
法人が借りている、または事業用・投資用として借りられている物件では、源泉徴収された後の金額が入金されることがあります。管理会社を通している場合は、どちらの扱いか入金明細で確認してください。
数字で見る非居住者オーナーの課税
- 源泉徴収される場合の税率
- 20.42%
- 確定申告での所得税率(累進)
- 5〜45%
- 出国時に定める納税管理人
- 1名
所得税20%+復興特別所得税
復興特別所得税が別途加算
国内に住所等のある人
確定申告は必要?納税管理人は?
不動産所得がある非居住者は、源泉徴収の有無にかかわらず、原則として確定申告が必要です。源泉徴収された税額は、申告で精算(控除)されます。必要経費の計上は、申告の段階で行います。
海外から日本の申告・納税を続けるには、国内の税務手続きを代行する納税管理人を定めるのが一般的です。出国前に税務署へ届け出るのが基本的な流れで、日本の税理士に依頼するケースも多く見られます。
根拠となる法令
- 所得税法 第 2 条 第 1 項 第 5 号
- 国内に住所を有せず、かつ現在まで引き続き1年以上居所を有しない個人を「非居住者」と定義しているとされています。
- 所得税法 第 161 条 第 1 項
- 国内にある不動産の賃貸料などが「国内源泉所得」に当たる旨が定められています。
- 所得税法 第 212 条 第 1 項
- 非居住者に国内源泉所得を支払う者の源泉徴収義務を定める規定とされています(個人が居住用に借りる場合などの例外あり)。
- 所得税法 第 213 条 第 1 項
- 非居住者への支払いに対する源泉徴収税率を定める規定とされています。
- 所得税法 第 120 条
- 確定申告の期限(翌年3月15日まで)などを定める規定とされています。
- 国税通則法 第 117 条
- 納税管理人の届出に関する規定とされています。
居住者と非居住者で何が変わる?
居住者と非居住者の主な違い(目安)
| 項目 | 居住者 | 非居住者 |
|---|---|---|
| 課税対象 | 国内外の全世界所得(非永住者は例外あり) | 国内源泉所得のみ |
| 家賃の源泉徴収 | 原則なし | 借主の属性により20.42% |
| 所得控除 | 幅広く適用可能 | 適用できる控除が限られる |
| 住民税 | 1月1日時点の住所地で課税 | 日本に住所がなければ原則なし |
| 申告・納税の窓口 | 本人または税理士 | 納税管理人を通すのが一般的 |
租税条約により取扱いが調整される場合もあります。不動産所得は物件所在地国で課税されるのが一般的ですが、居住地国での二重課税の調整は国ごとに異なるため、個別の確認が必要です。
よくある漏れと対策
✕出国時に納税管理人を届け出ず、納税通知が届かないまま延滞した。
→出国前に納税管理人を決めて税務署に届け出る。税理士に依頼する場合は契約内容を確認する。
✕源泉徴収されているから申告は不要と思い込んだ。
→源泉徴収後も確定申告が必要なのが原則。経費の計上と税額の精算は申告で行う。
✕転居の連絡を管理会社や借主に伝えず、振込先や源泉の扱いがずれた。
→非居住者になった日を管理会社に伝え、入金明細で源泉の有無を毎月確認する。
海外転居前のチェックリスト
- 出国予定日と、非居住者になる時期を確認した
- 納税管理人を決め、税務署へ届け出た
- 管理会社へ非居住者になる旨を伝えた
- 家賃の入金明細で源泉徴収の有無を確認した
- 経費の領収書・契約書類を日本で保管する体制を整えた
- 居住地国側の申告・租税条約の取扱いを確認した
よくある質問
- Q. 海外在住だと日本の確定申告はしなくていい?
- A. 日本の不動産から家賃収入がある場合は、非居住者でも日本での確定申告が必要なのが一般的です。
- Q. 源泉徴収されたら申告で取り戻せる?
- A. 源泉徴収税額は申告で精算されます。経費が多く税額が小さい場合は、還付となる可能性があります。
- Q. 物件を売ったときの税金も同じ?
- A. 売却益は譲渡所得として別の扱いになります。買主による源泉徴収の有無も含め、売却前に税理士へ確認してください。
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