退去時、敷金はどれくらい戻る?
執筆:SUMIMOTO 株式会社編集方針
いくら戻るかは部屋の状態と契約内容しだいですが、基本の原則があります。家主は「通常の使用による損耗」と「時間の経過による劣化(経年変化)」の費用を借主に負担させることはできず、借主が負うのは原則として自分の過失や不注意による損傷です。そのため、敷金の一部は戻ってくることが多いのです。
法律ではどう決まっている?
民法では、敷金は家賃の滞納や損害賠償などの債務を担保するために預けるお金とされ、契約が終わり部屋を明け渡したあと、家主は借主の債務を差し引いた残りを返還すると定められています。また、借主は入居後に生じた損傷を原状に戻す義務を負いますが、通常損耗と経年変化はその対象外です。
たとえば日焼けによる畳や壁紙の変色、家具を置いていたことによるへこみは、一般に通常の使用の範囲とされます。実務では、国土交通省の原状回復ガイドラインが判断の大きな目安になっています。
退去のときはどうする?
退去立会いでは、家主や管理会社が借主と一緒に部屋の状態を確認するのが一般的です。入居時に撮った写真は、精算書を確かめる何よりの材料になります。
精算書に納得できない場合は、項目ごとの費用の根拠を出してもらい、ガイドラインや入居時の写真と照らし合わせて管理会社と話し合います。まとまらなければ、地域の消費生活センターに相談できます。クリーニング費などの特約は、明確に合意され十分に説明されていたかがポイントです。
根拠となる法令・ガイドライン
- 民法 第621条
- 賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷について、賃貸借が終了したときに原状に復する義務を負う。ただし、通常の使用及び収益によって生じた損耗(通常損耗)や、賃借物の経年変化については、その義務の対象に含まれない(要旨)。
- 民法 第622条の2
- 敷金とは、いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他賃貸借に基づいて生じる賃借人の債務を担保する目的で交付される金銭をいう。賃貸借が終了し、かつ賃借物の返還を受けたときなどに、賃貸人は賃借人の債務不履行額を差し引いた残額を返還しなければならない(要旨)。
よくある質問
- Q. 敷金と礼金は何が違いますか?
- A. 敷金は家賃滞納や損害賠償などの債務を担保するための預り金で、精算後に残額があれば返還されます。一方、礼金は貸主への謝礼として支払う一時金で、一般的には返還されません。両者は法的性質も実務上の扱いも異なります。
- Q. 精算書の内容に納得できない場合はどうすればいいですか?
- A. まずは費用の内訳と算定根拠を書面で示してもらい、国交省のガイドラインや入居時の写真と照らし合わせながら管理会社と交渉するのが一般的な流れです。それでも解決しない場合は、消費生活センターへの相談や、最終手段として少額訴訟といった選択肢もあります。
以上は一般的な説明です。個別のケースは契約内容と専門家の意見でご確認ください。
もっと詳しく知りたい方へ
敷金は返ってくる?原状回復の負担区分と精算のチェックポイント
参考資料・出典
本記事は公開時点の一般的な情報で、法務・税務・投資に関する個別の助言ではありません。記事の作成には生成 AI を活用しています。編集方針
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