外国人が日本で部屋を借りるとき、保証人は必要?
執筆:SUMIMOTO 株式会社編集方針
多くの場合、連帯保証人を別に探す必要はありません。日本の賃貸市場では外国籍でも契約そのものに支障はなく、いまは保証会社を使う契約が主流です。家賃の滞納時に保証会社が立て替えるため、ほとんどのケースで保証人は不要です。
保証会社には何を用意する?
一般に初回保証料と毎年の更新料がかかります。審査では在留カード・パスポート・在職証明(または内定通知)などの提出を求められることが多く、収入と在留期限の残りが判断材料になります。通らなかった場合は、別の保証会社や別の物件で申し込み直すのが一般的です。
勤務先や学校が決まっていれば、在職証明・在学証明は有力な材料です。保証会社は、多くの場合家主や管理会社が指定する数社から選ぶことになります。
契約前に確認したいことは?
「外国人可」の設定は物件ごとに異なり、来日直後で信用情報がないと選択肢が狭くなりがちです。大手仲介の外国語サイトや、外国籍の入居者に慣れた物件から探すとスムーズです。
物件によっては連帯保証人と保証会社の両方を求められることがあります。どちらか一方でよいのか両方必要なのかは物件次第なので、契約前に確認しましょう。敷金・礼金・保証料など項目が多いため、内見時に書面の初期費用明細をもらっておくと安心です。
借主を守る法令
- 借地借家法 第 26 条
- 期間の定めのある建物賃貸借について、貸主が更新を拒む場合は、期間満了の 1 年前から 6 ヶ月前までの間に通知が必要とされています。
- 借地借家法 第 28 条
- 貸主からの更新拒絶や解約の申入れには正当の事由が必要とされ、借主の居住の安定が図られています。
- 借地借家法 第 30 条
- これらの規定に反して借主に不利となる特約は、無効とされます。契約書に書いてあれば何でも有効というわけではありません。
よくある質問
- Q. 連帯保証人がいなくても借りられる?
- A. 保証会社を利用する契約が一般的で、保証人が用意できなくても契約できるケースがほとんどです。
- Q. 連帯保証人と家賃保証会社の両方を求められることはありますか?
- A. 物件によっては、連帯保証人と保証会社の利用を併せて求められる場合があります。どちらか一方で足りるのか、両方必要なのかは物件ごとに異なるため、契約前の確認が必要です。
以上は一般的な説明です。具体的な条件は各物件・保証会社の規定でご確認ください。
もっと詳しく知りたい方へ
外国人でも東京で部屋を借りられる?保証会社と受入物件の選び方
参考資料・出典
本記事は公開時点の一般的な情報で、法務・税務・投資に関する個別の助言ではありません。記事の作成には生成 AI を活用しています。編集方針
関連記事
日本で部屋を借りる初期費用はいくら?
日本の賃貸契約の初期費用は、敷金・礼金・仲介手数料・保証料・火災保険料などで、目安は家賃の 4〜6 か月分ほど。それぞれの性質と、あとで戻ってくるお金を解説します。
退去時、敷金はどれくらい戻る?
原則として通常損耗と経年変化は借主の負担ではなく、敷金の一部は戻ってくることが多いです。借主が負担するのは自分の過失による損傷。民法の定めと、退去精算で気をつけたい点を解説します。
日本語の契約書が読めなくても署名していい?賃貸の重要事項説明と外国語の使い方
日本語の契約書に不安があっても、署名前に確認できることは多くあります。重要事項説明の役割、翻訳版や通訳の使い方、特約・禁止事項の確認ポイントを整理します。
隣室の騒音に悩んだら?賃貸の騒音トラブルで借主ができる対処と相談先
賃貸で隣室や上階の騒音に悩んだときの進め方を整理。記録の取り方、管理会社・貸主への相談、警察相談の使い分けと、民法第616条・第415条・第709条・第541条の考え方、自分が苦情を受けた場合の注意点を解説します。