日本で家を買ったら、毎年どんな税金がかかる?
執筆:SUMIMOTO 株式会社編集方針
主に 2 つの地方税です。固定資産税と、市街化区域内にある場合の都市計画税。税額は購入価格ではなく、市区町村が独自に決める固定資産税評価額をもとに計算されます。一般に、固定資産税の標準税率は 1.4%、都市計画税の上限は 0.3% 程度です。
誰が、いつ払う?
課税の基準日は毎年 1 月 1 日(賦課期日)です。その日に所有者として登録されている人が、その年度の 1 年分を負担します。1 月 2 日に売却しても、原則としてその年の納税義務者は売主です。
引渡し時によく行われる日割り精算は、売主と買主の間の私的な精算金で、自治体に納める税金そのものではありません。精算するかどうかは売買契約の取り決めによります。
どんな軽減がある?
住宅用地には課税標準の特例があり、200 平方メートル以下の小規模住宅用地は 6 分の 1、それを超える部分は 3 分の 1 に軽減されます。要件を満たす新築住宅は、一定期間、建物部分の税額が減額される場合もあります。
新築住宅の減額期間が終わったとき、3 年ごとの評価替えのとき、建物の取り壊しで住宅用地の特例が外れたときなどは、税額が上がることがあります。評価額は毎年届く納税通知書の課税明細書で確認できます。
根拠となる法令
- 地方税法 第350条
- 固定資産税の標準税率は100分の1.4と定められている。市区町村は条例により異なる税率を定めることができる。
- 地方税法(都市計画税の課税に関する規定)
- 都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地・家屋を課税対象とし、税率は制限税率として100分の0.3を超えることができないとされている。
- 地方税法 第349条の3の2
- 住宅用地については、200㎡以下の小規模住宅用地は課税標準額を6分の1に、200㎡を超える一般住宅用地は3分の1に軽減する特例が定められている。
よくある質問
- Q. 年の途中で家を売却・購入した場合、その年の固定資産税は誰が払うの?
- A. 法律上は、その年の1月1日時点で登記簿・固定資産課税台帳上の所有者だった人(多くの場合は売主)に、その年度分の全額が課税されます。買主に自治体から直接請求が来ることはありません。
- Q. 税額が翌年急に上がることはありますか?
- A. 新築住宅の減額措置の適用期間が終了した場合や、3年に一度の評価替え、住宅用地の特例が外れた場合(建物の取り壊しなど)には、税額が上がることがあります。
実際の税額や軽減の要件は自治体や物件によって異なります。所在地の市区町村役場または税理士にご確認ください。
もっと詳しく知りたい方へ
買ったら毎年いくら?固定資産税・都市計画税の計算と誤解
参考資料・出典
本記事は公開時点の一般的な情報で、法務・税務・投資に関する個別の助言ではありません。記事の作成には生成 AI を活用しています。編集方針
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