ビザ・移住公開日:

日本で家を買えばビザは取れる?

執筆:SUMIMOTO 株式会社編集方針

取れません。日本で不動産を購入・保有すること自体は、在留資格を得る要件にはなりません。日本に長く住み、その不動産に関わる事業を自ら経営したい場合は、「経営・管理」など該当する在留資格の許可基準を別に満たす必要があります。

なぜ購入=ビザにならない?

在留資格は、日本でどんな「活動」を行うかで判断されます。不動産の購入や登記は資産を取得する法律行為で、在留資格が定める活動そのものとは一般にみなされません。そのため短期滞在(観光など)で入国していても、通常は購入・登記の手続きができます。

買えることと、日本に長く滞在できることは別の話です。海外に住んだまま資産として保有し、管理会社に運営を任せることもできます。経営・管理ビザを検討するのは、来日して長期に住み、経営者として事業に関わる場合です。

経営・管理ビザで見られる点は?

実務でよく挙げられるのは、独立した事業所の確保、事業の継続性・安定性を示す事業計画書、一定数の常勤職員の雇用または一定額以上の出資です。自宅の一室を事務所として名義だけ登録するだけでは、事業の実体が足りないと判断されやすくなります。

賃料を受け取るだけの資産運用と、事業として継続的に営むことは、実務上区別されています。審査基準は個別の事情で異なり、経営・管理の基準は 2025 年 10 月に大きく引き上げられているため、最新の要件は専門家に確認してください。

根拠となる法令

出入国管理及び難民認定法 別表第一 二の表「経営・管理」
日本国内で事業の経営または管理に従事する活動を行う外国人に付与され得る在留資格であることを定めています。
出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第一の三
経営・管理の在留資格の基準として、事業を営むための事業所が本邦に存在すること、事業規模として常勤職員2名以上の雇用または資本金・出資の総額が一定額以上であることなどが挙げられているとされています。
出入国管理及び難民認定法 第20条
在留期間の更新は、法務大臣が在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに許可されるとされ、更新時にも許可基準に沿った実態が確認されます。

e-Gov 法令検索

よくある質問

Q. 短期滞在(観光目的)のままでも不動産は買えますか?
A. 購入・登記自体は一般に可能とされていますが、滞在期間や活動内容には制限があるため、長期の現地対応が必要な場合は別途在留資格を検討する必要があります。
Q. 賃貸経営(アパート経営)でも経営・管理ビザは取れますか?
A. 事業としての実体(事務所・規模・継続性など)が認められれば検討対象になり得ますが、単なる資産運用とみなされると許可されない場合があります。

以上は一般的な説明です。個別のケースは行政書士などの専門家にご確認ください。

もっと詳しく知りたい方へ

根拠となる法令

詳しい解説を読む

参考資料・出典

本記事は公開時点の一般的な情報で、法務・税務・投資に関する個別の助言ではありません。記事の作成には生成 AI を活用しています。編集方針

関連記事

← コラム一覧へ