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日本で会社を作って住む?経営・管理ビザの新しい要件と準備

日本で起業して長く暮らしたい、あるいは不動産投資のための法人を設立して在留資格を得たいという方にとって、「経営・管理」は代表的な選択肢です。ただし 2025 年 10 月 16 日に基準が見直され、以前より要件が大幅に厳しくなっています。

この記事では、改正後の主な要件、既存の許可を持つ方への経過措置、申請前に確認しておきたい点を、一般的な目安として整理します。

「経営・管理」ビザは何が変わった?

改正前は資本金 500 万円以上が一つの目安でしたが、改正後は資本金(出資総額)3,000 万円以上が求められるのが原則です。あわせて、常勤職員 1 名以上の雇用、一定の日本語能力、経営経験または学歴といった要件が加わりました。

事業計画書についても、中小企業診断士・公認会計士・税理士といった専門家による確認を受けたものを添付する運用になっています。実務上、書類の準備に要する期間は以前より長くなる傾向があります。

改正後の目安となる数字

資本金(出資総額)
3,000万円

改正前は 500 万円が目安

常勤職員の雇用
1名以上

日本人・永住者等が対象

既存許可者の経過措置
3年

2028 年 10 月 16 日まで

申請者本人にはどんな条件がある?

一般に、申請者本人に 3 年以上の経営または管理の経験があること、もしくは経営管理や事業に関連する分野の博士・修士・専門職学位を持っていることが求められます。

日本語能力については、申請者本人か常勤職員のいずれかが、日本語能力試験 N2 相当(CEFR B2 相当)の水準を満たすことが目安とされています。ここは個別の運用差が出やすいため、申請前に出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。

事務所や会社の実体はどこまで必要?

事業所は、事業を継続して行える独立した場所を確保することが基本です。自宅の一室を事務所とする場合は、居住部分と事業部分が明確に分かれているかなど、厳しく見られる傾向があります。賃貸物件を使う場合は、契約上、事業用としての利用が認められているかを必ず確認しましょう。

また、資本金の出所を示す資料(送金記録や預金の動き)も重要です。海外からの送金は、誰の資金がいつ・どの経路で入ったのかを説明できるようにしておく必要があります。

根拠となる法令・基準

出入国管理及び難民認定法 別表第一の二「経営・管理」
経営・管理の活動を行う在留資格の活動内容が定められています。
同法 第 7 条第 1 項第 2 号
上陸許可に際して、活動が省令で定める基準に適合することが求められます。
同法 第 20 条
在留資格の変更を受ける場合の手続きの根拠となる規定です。
同法 第 21 条
在留期間の更新を受ける場合の手続きの根拠となる規定です。

e-Gov 法令検索

既存の許可を持つ人と新規申請ではどう違う?

新規申請と既存許可者の更新の違い(目安)

項目新規申請既存許可者の更新
資本金3,000 万円以上が原則経過措置期間中は、経営状況等を踏まえて総合判断
常勤職員1 名以上経過措置期間中は、経営状況等を踏まえて総合判断
事業計画書専門家の確認が求められる更新時に事業の継続性を説明
期限の目安改正後は新基準が適用2028 年 10 月 16 日までが経過措置

経過措置の期間中でも、新基準への適合に向けて増資や雇用の準備を進めておくことが現実的です。具体的な扱いは個別の事情で異なるため、行政書士など有資格の専門家に確認することをおすすめします。

よくある漏れと対策

  • ✕資本金 3,000 万円を用意したが、出所を示す送金記録や預金履歴が揃っていない。

    →資金の出所と経路を時系列で整理し、通帳や送金明細を早めに揃える。

  • ✕自宅兼事務所で申請し、居住部分との区別を説明できなかった。

    →独立した事業所を確保し、事業用利用が可能な賃貸契約を結ぶ。

  • ✕常勤職員を雇う予定だったが、在留資格の対象範囲を確認していなかった。

    →雇用する人の在留資格が基準を満たすか、事前に専門家へ確認する。

申請前チェックリスト

  • 資本金(出資総額)の金額と出所の資料を確認した
  • 常勤職員の雇用計画と対象となる人材を確認した
  • 日本語能力の要件をどちらが満たすか整理した
  • 事業所の賃貸契約が事業用として可能か確認した
  • 専門家確認つきの事業計画書を用意した
  • 最新の運用を出入国在留管理庁の案内で確認した

よくある質問

Q. 不動産投資のための法人でも「経営・管理」は取れる?
A. 事業の実体や規模、収益の見込みなどが総合的に判断されます。賃貸管理を外部に任せるだけの形では、経営・管理の活動と認められにくい場合があるため、事前に確認が必要です。
Q. 資本金は外国から送金してもいい?
A. 可能ですが、資金の出所と経路を説明できる資料が重要です。送金記録や通帳の写しを整理しておきましょう。
Q. すでに許可を持っている場合、すぐに増資が必要?
A. 経過措置の期間中は、経営状況等を踏まえた総合判断とされています。ただし、期間終了を見据えた準備は早めに始めるのが一般的です。

SUMIMOTO Hub のアプリでは、24 時間対応の AI アドバイザーが、在留資格と不動産取得・賃貸契約の関係などを多言語で整理するお手伝いをします。個別の申請判断は、必ず行政書士など有資格の専門家にご確認ください。

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