転職したら入管への届出は必要?就労ビザの「所属機関の届出」と就労資格証明書
執筆:SUMIMOTO 株式会社編集方針
日本で働く外国人の方が転職するとき、「ビザを取り直す必要はあるのか」「どこに何を出せばいいのか」と迷う場面は少なくありません。実は、手続きは転職先の仕事内容によって変わります。
この記事では、就労系の在留資格を持つ方が転職するときの基本的な手続きを整理します。個別の事情で扱いが異なるため、最終的には出入国在留管理庁や行政書士などの専門家にも確認してください。
転職したら、まず何を届け出る?
就労系の在留資格を持つ中長期在留者が、勤務先(所属機関)をやめたり、新しい勤務先と契約したりしたときは、その日から14日以内に出入国在留管理庁へ届け出ることになっています。届出は、電子届出システム、郵送、窓口のいずれかで行えます。
新しい仕事が、いま持っている在留資格で認められている活動の範囲内であれば、在留資格の変更許可は原則として必要ありません。ただし、届出を忘れたり、虚偽の届出をしたりすると、罰則の対象となったり、次回の更新に影響したりするおそれがあります。
根拠となる法令
- 出入国管理及び難民認定法 第 19 条の 16
- 中長期在留者は、所属機関の変更や契約の終了などがあったときは、14日以内に届け出る必要があるとされています。
- 出入国管理及び難民認定法 第 19 条の 2
- 就労資格証明書は、外国人が行える就労活動を、本人の申請により証明するものとされています。
- 出入国管理及び難民認定法 第 20 条 第 1 項
- 現在の在留資格以外の活動を行う必要が生じたときは、在留資格の変更許可を受ける必要があります。
- 出入国管理及び難民認定法 第 22 条の 4 第 1 項
- 正当な理由なく、本来の活動を継続して3か月以上行わないでいると、在留資格の取消しの対象になり得るとされています。
転職のパターン別に、どんな手続きになる?
手続きは、新しい仕事が現在の在留資格の範囲に収まるかどうかで分かれます。次の表は基本的なパターンです。個別の判断は、職務内容や契約内容によって変わります。
転職のパターン別の手続き(目安)
| パターン | 必要な手続き | 補足 |
|---|---|---|
| 同じ在留資格の範囲内で転職 | 14日以内の所属機関に関する届出 | 任意で就労資格証明書の申請も可能 |
| 仕事内容が別の在留資格の活動に変わる | 在留資格変更許可申請 | 許可を受ける前に新しい仕事を始めない |
| 退職のみで次の仕事は未定 | 退職から14日以内の届出 | 3か月以上活動しない状態に注意 |
| 副業・兼業をする | 資格外活動許可が必要な場合あり | 本業の在留資格の範囲外の収入活動が対象 |
この記事で押さえる数字
- 所属機関の届出期限
- 14日以内
- 活動しない期間の目安
- 3か月
- 主な手続きの種類
- 2つ
変更・退職・契約日から
取消しの対象となり得る期間
届出と変更許可申請
就労資格証明書は取っておいたほうがいい?
就労資格証明書は、転職先での仕事が現在の在留資格で認められる活動であることを、入管が証明する書類です。取得は任意で、義務ではありません。
取っておくと、次の在留期間の更新時に「転職先の仕事が資格の範囲内か」で審査が長引くリスクを減らせる場合があります。特に、職務内容が前の仕事と大きく変わる場合や、資格との適合性に不安がある場合は検討する価値があります。
一方で、発行までには審査の時間がかかります。転職先への入社日までに間に合わない場合もあるため、新しい勤務先と相談しながら進めましょう。
更新のときに、転職は審査にどう影響する?
転職後の在留期間更新では、新しい勤務先での活動内容、契約内容、報酬の水準、会社の安定性などが確認されます。そのため、雇用契約書、職務内容がわかる書類、会社の資料などを、転職の時点から整理しておくと安心です。
また、更新の前に所属機関の届出が出ていないと、審査で指摘される場合があります。届出の控えは、更新申請まで大切に保管してください。
よくある漏れと対策
✕転職して14日が過ぎたが、届出をしていなかった。
→気づいた時点ですぐ届出を行い、遅れた事情を説明できるようにしておく。
✕職務内容が資格の範囲を超えているのに、変更許可を取らずに働き始めた。
→仕事内容が変わる場合は、始める前に入管または専門家に確認し、必要なら変更許可を申請する。
✕退職後の無職期間が長引き、3か月を超えてしまった。
→早めに次の勤務先を決めるか、入管に状況を相談する。
✕雇用契約書や辞令を保管せず、更新の際に書類が足りなかった。
→転職時に契約書・辞令・給与明細を整理し、コピーを保管する。
転職時のチェックリスト
- 退職日と入社日をそれぞれ確認した
- 退職・入社から14日以内に届出を行う予定を立てた
- 新しい仕事が現在の在留資格の範囲内か確認した
- 必要に応じて就労資格証明書の申請を検討した
- 雇用契約書・辞令などの書類を保管した
- 在留期限と次回の更新時期を確認した
よくある質問
- Q. 届出はオンラインでできる?
- A. 電子届出システムで行える手続きがあります。システムの利用には事前登録が必要な場合があるため、出入国在留管理庁の案内を確認してください。
- Q. 転職先が決まる前に退職してもいい?
- A. 退職自体は可能ですが、退職から14日以内の届出が必要です。無職期間が3か月以上続くと取消しの対象となり得るため、期間を意識して動きましょう。
- Q. 同じ会社で部署が変わった場合も届出は必要?
- A. 同一の所属機関内の異動は、一般に届出の対象とならない場合が多いとされますが、職務内容が大きく変わるときは念のため確認してください。
- Q. 永住申請に転職は影響する?
- A. 勤続年数や収入の安定性が審査で見られる場合があります。永住を考えている方は、転職の時期について専門家に相談すると安心です。
SUMIMOTO Hub のアプリでは、24 時間対応の AI アドバイザーが、在留資格や転職時の手続きの基本を多言語で解説します。個別の届出や許可の判断は、出入国在留管理庁や行政書士など、有資格の専門家にも確認してください。
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参考資料・出典
本記事は公開時点の一般的な情報で、法務・税務・投資に関する個別の助言ではありません。記事の作成には生成 AI を活用しています。編集方針
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