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買った年の固定資産税は誰が払う?中古物件の売買で行う「日割り精算」の考え方

執筆:SUMIMOTO 株式会社編集方針

中古の物件を買うと、引渡しのときに「固定資産税の精算金」を請求されることがあります。その年の納税通知書は売主に届くのに、なぜ買主も払うのか、疑問に思う方は少なくありません。

この記事では、固定資産税・都市計画税の課税のしくみと、売買時の日割り精算の考え方を、計算例を使って解説します。金額は目安であり、実際の精算方法は売買契約書で必ず確認してください。

固定資産税は、誰に課税される?

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点で、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に課されます。標準税率は1.4%とされ、実際の税額は市区町村が評価額をもとに算定して、納税通知書で知らせます。

都市計画税は、市街化区域内などにある土地・建物の所有者に、市区町村が課すことのできる税です。固定資産税とあわせて通知されるのが一般的です。

根拠となる法令

地方税法 第 343 条 第 1 項
固定資産税は、固定資産の所有者に課されるものとされています。
地方税法 第 350 条 第 1 項
固定資産税の標準税率は、100分の1.4とされています。
地方税法 第 359 条
固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とされています。
地方税法 第 702 条 第 1 項
市町村は、都市計画事業などの費用に充てるため、一定の区域内の土地・家屋の所有者に都市計画税を課することができるとされています。

地方税法(e-Gov 法令検索)

年の途中で買ったとき、税はどう分ける?

法律上の納税義務者は、1月1日時点の所有者(売主)です。そのため、その年の納税通知書は売主に届き、売主が全額を納めます。しかし、引渡し後の期間は買主が物件を使うため、実務では売主と買主で日割りで負担を分ける慣行があります。

この精算は法律の定めではなく、売買契約書の特約で行うものです。起算日は、1月1日とする例(関東に多い)と、4月1日とする例(関西に多い)があるとされ、地域によって異なります。契約書の定めを確認しましょう。

日割り精算の基本(目安)

項目納税義務者精算の考え方
固定資産税1月1日時点の所有者(売主)引渡日以降の日数分を買主が売主に支払う
都市計画税1月1日時点の所有者(売主)固定資産税と同様に日割りで精算する
起算日契約書の定めによる1月1日起算または4月1日起算の例がある

この記事で押さえる数字

固定資産税の賦課期日
1月1日

この日の所有者が納税義務者

固定資産税の標準税率
1.4%

市区町村により異なる場合あり

精算金の計算例
60,493円

年税額12万円、7月1日引渡し

精算金はいくらになる?

計算の例です。年税額が12万円の物件を、1月1日起算で、7月1日に引き渡すとします。7月1日から12月31日までは184日です。買主の負担は、12万円×184日÷365日=約60,493円になります。

売主の負担は、1月1日から6月30日までの181日分で、12万円×181日÷365日=約59,507円です。両者を合わせると、年税額の12万円になります。

注意したいのは、新年度の税額が確定する前に引渡しがある場合です。このときは、前年度の税額を基準に精算し、確定後に再精算しない特約とする例が多いため、契約書で確認してください。

契約前に何を確認しておけばいい?

海外在住の方は、立会いができないぶん、書面での確認が重要になります。重要事項説明書と売買契約書に、精算の起算日・対象税目・計算方法が書かれているかを確認しましょう。

また、買った翌年からは、買主の名義で納税通知書が届きます。海外に住んでいる場合は、通知の送付先を市区町村に届け出るか、納税管理人を定めて、納付が遅れないようにしてください。

よくある漏れと対策

  • ✕精算金を資金計画に入れておらず、引渡し直前に追加の費用が必要になった。

    →諸費用の見積もりに、固定資産税・都市計画税の精算金を含めてもらう。

  • ✕起算日が1月1日か4月1日かを確認せず、想定と違う金額を請求された。

    →契約書の起算日と、日数の数え方を事前に確認する。

  • ✕引渡しの翌年、納税通知書が売主の住所に届き続け、納付が遅れた。

    →所有権移転後に、通知の送付先や納税管理人を市区町村に届け出る。

  • ✕精算書の内訳を確認せず、都市計画税の有無を見落とした。

    →精算書で、対象税目と日数を一つずつ確認する。

固定資産税の精算チェックリスト

  • 精算の起算日(1月1日または4月1日)を契約書で確認した
  • 精算の対象となる税目(固定資産税・都市計画税)を確認した
  • 引渡日と日数の数え方を確認した
  • 精算金の概算額を資金計画に入れた
  • 翌年以降の納税通知書の送付先を確認した
  • 不明点は宅地建物取引士または税理士に質問した

よくある質問

Q. 精算金は交渉できる?
A. 精算は契約書の特約で行うため、契約前であれば相談の余地があります。一般的な慣行から外れる場合は、理由を確認しましょう。
Q. 新築物件でも精算はある?
A. 売主から直接購入する新築物件でも、年の途中の引渡しでは精算を行う例が一般的です。契約書の定めを確認してください。
Q. 固定資産税の金額はどこで確認できる?
A. 前年度の納税通知書や、売主から提示される課税明細書で確認できます。市区町村に固定資産評価証明書を請求する方法もあります。
Q. 引渡しが年末年始をまたぐ場合は?
A. 1月1日をまたぐと、新しい年の所有者が納税義務者になります。精算の対象年度が変わるため、契約書の日付と起算日を確認してください。

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参考資料・出典

本記事は公開時点の一般的な情報で、法務・税務・投資に関する個別の助言ではありません。記事の作成には生成 AI を活用しています。編集方針

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