冬の結露やカビは誰の負担?賃貸で責任が分かれるポイントと対処法
執筆:SUMIMOTO 株式会社編集方針
気温が下がる季節になると、窓や押入れの結露、壁紙のカビに悩む賃貸住まいの方が増えます。「建物の問題なのか、住み方の問題なのか」「退去時に費用を請求されないか」と心配になる方も多いでしょう。
この記事では、結露・カビについて貸主と借主の責任がどう分かれるのかの考え方と、日常の対処、管理会社への連絡の仕方を、一般的な実務に沿って整理します。個別の判断は契約内容や建物の状況によって変わるため、断定ではなく目安としてお読みください。
結露とカビは、なぜ賃貸で問題になりやすい?
結露は、室内の暖かく湿った空気が冷たい窓や壁に触れて水滴になる現象です。換気不足、室内干し、加湿器の使いすぎ、暖房の使い方などが重なると起きやすくなります。放置するとカビやダニの発生、壁紙やサッシの傷みにつながります。
賃貸では、同じ症状でも「建物の断熱や換気が不十分だった」場合と「住み方で湿気がこもった」場合があり、どちらの影響が大きいかで負担の考え方が変わります。原因の切り分けが難しいため、早めに記録し、管理会社に共有することが重要です。
目安として押さえる数字
- 室内湿度の目安
- 40〜60%
- 24 時間換気の基準
- 0.5回/時
- 壁紙の減価償却期間
- 6年
結露・カビを防ぎやすいとされる範囲(一般的な目安)
2003 年以降の新築住宅に設置が求められる換気設備の目安
国土交通省ガイドライン上の目安(原状回復の費用算定で使用)
貸主と借主の責任はどう分かれる?
民法では、貸主は部屋を使用・収益できる状態に保つための修繕義務を負うとされています。一方、借主は借りている部屋を善良な管理者の注意をもって使う義務があり、借主の責めに帰すべき事由で修繕が必要になった場合は、貸主の修繕義務は生じないとされています。
結露そのものは、窓の構造や断熱性能など建物側の事情が大きいことも多く、一概に借主の責任とは言えません。ただし、結露が出ているのを知りながら拭き取りや換気をせず、カビを広げた場合は、借主の注意義務違反と判断される可能性があります。
責任の分かれ方(一般的な目安)
| 状況 | 考え方の目安 | 借主がやること |
|---|---|---|
| 断熱不足や換気設備の不具合で結露・カビが発生 | 貸主側の修繕の対象となることが多い | 写真を撮り、早めに管理会社へ連絡 |
| 通常の生活で少量の結露が出る | 通常の使用の範囲とされることが多い | こまめに拭き、換気する |
| 結露を放置してカビが広がった | 借主の注意義務違反とされる可能性 | 早期に対処し、広がる前に報告 |
| 室内干し・加湿のしすぎが原因 | 借主側の管理の問題と判断されうる | 湿度管理と換気を見直す |
根拠となる法令
- 民法 第 606 条
- 貸主は、賃貸物の使用・収益に必要な修繕をする義務を負う。借主の責めに帰すべき事由で必要になった修繕は除かれる。
- 民法 第 607 条の 2
- 借主が修繕の必要を通知した、または貸主が知ったのに相当期間内に修繕されない場合や急迫の事情がある場合に、借主が修繕できる場合がある。
- 民法 第 615 条
- 賃借物が修繕を要する場合、借主は遅滞なく貸主に通知する義務がある。
- 民法 第 621 条
- 通常の使用による損耗や経年変化は、借主の原状回復義務の対象外とされている。
今日からできる対処と予防は?
毎日の対策として、①朝の窓拭き、②入浴後・調理後の換気扇、③家具を壁から数センチ離す、④室内干しを避けるか除湿機を併用する、⑤加湿器の湿度設定を上げすぎない、が基本です。
カビが生えてしまった場合、軽度であれば市販の除菌剤で拭き取れますが、壁紙の裏や広範囲に及ぶときは、素人の作業で悪化することもあります。写真に残して管理会社へ相談しましょう。
退去時の原状回復とはどう関係する?
退去時には、通常の使用による汚れ・損耗は借主の負担にならないのが原則です。一方、手入れ不足でカビを広げ、壁紙や床材を傷めたと判断されると、借主負担とされることがあります。壁紙の費用負担は、入居年数に応じて減価する考え方が一般的です。
入居時と日々の状態を日付入りの写真で残し、管理会社への連絡履歴(メール・チャット)も保存しておくと、退去時の精算で説明がしやすくなります。
よくある漏れと対策
✕結露が出ても「そのうち乾く」と放置し、カビが広がった。
→毎日拭き取り、広がる前に写真付きで管理会社へ連絡する。
✕連絡を電話だけで済ませ、記録が残らなかった。
→メールやチャットで連絡し、日付と内容を保存する。
✕自分で壁紙を貼り替えたり、コーキングを打ち直したりした。
→工事は管理会社の了承を得てから行う。
✕入居時の状態を撮っておらず、退去時に借主負担と言われた。
→入居直後に押入れ・窓まわり・北側の壁を日付入りで撮影する。
結露・カビの対処チェックリスト
- 朝に窓とサッシの水滴を拭いた
- 入浴後・調理後に換気扇を回した
- 押入れや家具の裏に隙間を作った
- 室内の湿度を確認した
- カビを見つけたら写真を撮った
- 管理会社へメールで連絡し、記録を残した
よくある質問
- Q. 結露は借主の責任ですか?
- A. 結露の発生自体は建物の構造・断熱性能に左右されることが多く、一概に借主の責任とは言えません。ただし、放置してカビを広げた場合は、注意義務違反とされる可能性があります。
- Q. カビ取り費用は請求されますか?
- A. 通常の使用の範囲内であれば請求されないのが一般的ですが、手入れ不足が原因と判断されると、借主負担になる場合があります。
- Q. 除湿機や加湿器の電気代は借主負担ですか?
- A. 通常は借主の負担です。購入や設置が必要かは、状況に応じて管理会社と相談してください。
- Q. 修繕を頼んでも対応が遅いときは?
- A. 修繕の必要を通知したのに相当期間が過ぎても対応されない場合、借主が修繕できる場合があります。まず書面(メール)で再依頼し、記録を残しましょう。
SUMIMOTO Hub のアプリでは、24 時間対応の AI アドバイザーが賃貸契約の条項や管理会社への連絡文の書き方を多言語で解説します。個別の判断は、有資格の専門家にもご確認ください。
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参考資料・出典
本記事は公開時点の一般的な情報で、法務・税務・投資に関する個別の助言ではありません。記事の作成には生成 AI を活用しています。編集方針
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