買付証明書を出したら買わないといけない?申込から売買契約までの流れと注意点
執筆:SUMIMOTO 株式会社編集方針
気に入った物件が見つかると、仲介会社から「まず買付証明書(購入申込書)を出しましょう」と言われることが一般的です。「署名したら買わなければいけないのでは」と不安になる方は少なくありません。
この記事では、申込から売買契約までに何がいつ確定するのか、申込の段階で確認しておきたい点を、実務上の一般的な流れに沿って整理します。個別の取引は契約内容によって異なるため、最終的には書面と専門家への確認が前提です。
買付証明書とは何で、出すと契約が成立する?
買付証明書は、「この条件で購入したい」という意思を売主に伝える書面です。一般に、これを出した時点で売買契約が成立するわけではなく、売買契約は後日、売買契約書に署名・押印して初めて成立する、と扱われるのが実務の通例です。
ただし、書面の書き方によっては、価格や引渡し時期など主要な条件が確定したと受け取られる余地もゼロではありません。「有効期限」「条件の変更があり得ること」「ローン審査の結果次第であること」など、条件付きの申込であることが読み取れる記載になっているかを確認しておくと安心です。
目安として押さえる数字
- 手付金の目安
- 5〜10%
- 売主が宅建業者の場合の手付の上限
- 20%
- 申込から契約までの目安
- 1〜2週間
売買価格に対する一般的な割合。物件・売主により異なる
宅地建物取引業法の規定。個人間売買には当てはまらない
ローン事前審査や重要事項説明の日程次第
申込から売買契約までの流れは?
一般的な流れは、①購入申込(買付証明書)の提出、②価格・引渡し時期などの条件交渉、③住宅ローンの事前審査、④重要事項説明、⑤売買契約の締結と手付金の支払い、⑥本審査、⑦決済・引渡し、という順です。
このうち、買主にとって大きな節目になるのは⑤の売買契約です。契約後に買主側の都合で解除する場合は、手付金を放棄する形になるのが一般的なため、④の重要事項説明と契約書の内容を、署名前に十分に確認する時間を確保しましょう。
申込から引渡しまでの主な段階
| 段階 | 主な内容 | 買主の確認ポイント |
|---|---|---|
| 購入申込 | 買付証明書の提出・条件交渉 | 有効期限、条件変更の余地、ローン利用の有無 |
| 事前審査 | 金融機関の仮審査 | 借入額、金利タイプ、必要書類 |
| 重要事項説明 | 宅建士による書面説明 | 法令上の制限、管理規約、インフラ、契約解除の条件 |
| 売買契約 | 契約書の署名・手付金の支払い | ローン特約、引渡し時期、解除条項 |
| 本審査・決済 | 融資実行・残代金の支払い | 資金の入金経路、諸費用の精算 |
申込の段階で確認したい条件は?
申込書には、価格のほか、引渡し希望日、設備の残置、ローン利用の有無、有効期限などを書くのが通例です。ここで書いた条件は交渉の土台になるため、「あとで決めればよい」と空欄にせず、希望をできるだけ具体的に残しておくと、後の行き違いを減らせます。
外国籍の方や海外在住の方は、住宅ローンの事前審査で在留資格や収入証明の追加書類を求められることがあり、日程が延びる場合があります。申込時に、審査にかかる目安期間を仲介会社へ伝え、有効期限の設定に反映してもらいましょう。
根拠となる法令
- 宅地建物取引業法 第 35 条
- 宅建業者は、契約が成立するまでの間に、宅建士による重要事項の説明(書面の交付を含む)を行う必要があるとされています。
- 同法 第 37 条
- 売買契約が成立した後、宅建業者は遅滞なく契約内容を記載した書面を交付するとされています。
- 同法 第 39 条
- 宅建業者が自ら売主となる場合の手付は、代金の 2 割を超えてはならないとされています。
- 同法 第 47 条
- 重要な事項について故意に事実を告げない・不実のことを告げる行為などが禁止されています。
よくある行き違いと対策は?
よくある漏れと対策
✕申込書の有効期限を決めず、売主から返事を急かされて条件を確認しないまま進めた。
→有効期限を明記し、その間にローン事前審査と物件確認を済ませる。
✕ローン審査の結果が出る前に売買契約を急いだ。
→審査結果を確認してから契約するか、契約書にローン特約を入れる。
✕重要事項説明を契約当日に初めて受け、読む時間が足りなかった。
→事前に説明書類のコピーを依頼し、数日前から目を通す。
✕外国語の資料がなく、内容を理解しないまま署名した。
→通訳・翻訳の手配を仲介会社に相談し、分からない条項は署名前に質問する。
申込〜契約前チェックリスト
- 買付証明書に有効期限と条件変更の余地が書かれていることを確認した
- ローン事前審査の結果と借入可能額を確認した
- 重要事項説明書のコピーを事前に受け取り、読み込んだ
- ローン特約の有無と期限を契約書案で確認した
- 手付金の額と解除できる期限を確認した
- 諸費用と引渡し日までの資金計画を作った
よくある質問
- Q. 買付証明書は取り消せますか?
- A. 一般に、売買契約の成立前であれば、申込を取り下げることは可能とされています。ただし、書面の内容や売主との交渉経過によっては相談が必要になることがあるため、早めに仲介会社へ連絡してください。
- Q. 複数人が同じ物件に申し込んだら誰が買えますか?
- A. 取り扱いは売主の判断によりますが、一般に申込の順番、価格、ローン利用の有無などが考慮されます。
- Q. 海外在住でも申し込めますか?
- A. 申込自体は可能な場合が多いですが、ローンの可否や決済方法、本人確認の手続きは別途確認が必要です。
- Q. 手付金は戻ってきますか?
- A. 契約後に買主都合で解除すると、手付金を放棄する形になるのが一般的です。ローン特約による解除など、契約書に定めた事由では返還されることがあります。
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参考資料・出典
本記事は公開時点の一般的な情報で、法務・税務・投資に関する個別の助言ではありません。記事の作成には生成 AI を活用しています。編集方針
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