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外国人が日本で家を買うのに永住権は必要?

執筆:SUMIMOTO 株式会社編集方針

必要ありません。日本の法律は国籍や在留資格によって不動産の所有権を制限しておらず、就労ビザや留学ビザ、短期滞在の外国人でも、適法に不動産を購入し、自分の名義で所有権の登記ができます。永住権や日本国籍は購入の法的な前提ではありません。

「永住がないと買えない」と言われるのはなぜ?

この話は「購入」と「ローン」を混同しています。現金で購入する場合、在留資格はほぼ障害になりません。一方、日本の銀行で住宅ローンを組む場合は事情が異なります。多くの金融機関の住宅ローンは永住者・日本人の配偶者等・特別永住者を主な対象としており、それ以外の在留資格では選べる銀行が少なく、頭金の割合も高めに求められがちです。

背景にあるのはリスク評価です。期限のあるビザは更新が途切れる可能性があり、本人が出国すると債権の回収も難しくなります。在留期限のない永住者のほうが、銀行は長期の融資リスクを見積もりやすいのです。

永住がない場合、購入前に何を準備する?

まず資金の出どころを決めます。現金購入か、日本の住宅ローンか、母国での借入か。日本でローンを組むなら、現在の在留資格で各銀行がどんな条件(頭金の割合・借入期間など)を出せるかを一行ずつ確認し、それから予算と物件を決めるのが確実です。

永住許可の要件が厳しくなるという報道が増えていますが、影響を受けるのはこれから永住を申請する人で、「購入そのものに永住は不要」という点は変わりません。新ルールの前に慌てて決めるより、先にローンの条件を確かめましょう。

確認しておきたい法令

民法 第206条
所有者は法令の制限内で自由にその所有物を使用・収益・処分できるとされ、国籍や在留資格による特別な制限は原則として設けられていません。
不動産登記法 第3条
所有権など登記できる権利の種類を定めており、外国籍や海外居住であっても本人名義での所有権登記自体は制度上妨げられません。
出入国管理及び難民認定法 第22条
永住許可の要件を定める条文で、法務大臣の許可により永住者としての在留資格を取得できるとされています。今回報じられた指針改定案は、この運用基準の見直しにあたります。

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よくある質問

Q. 外国籍でも日本の不動産を所有できる?
A. 国籍や在留資格による一般的な制限はなく、所有権を取得できます。制約が出るのは主に融資と手続き面です。
Q. 頭金が足りない場合はどうすればいいですか?
A. 物件価格を抑える、頭金の準備期間を延ばす、複数の金融機関で条件を比較するなどの選択肢があります。ローン以外に現金購入という選択肢も検討に値します。

以上は一般的な説明です。個別のケースは金融機関・宅地建物取引業者などの専門家にご確認ください。

もっと詳しく知りたい方へ

永住がなくても家は買える?在留資格別に見る購入とローンの現実

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参考資料・出典

本記事は公開時点の一般的な情報で、法務・税務・投資に関する個別の助言ではありません。記事の作成には生成 AI を活用しています。編集方針

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